労働保険事務組合とはどういうところ?
厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体(協同組合労務厚生事業協会)が雇用保険や労災保険の加入手続きや保険料の申告・納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主様に代って行います。事業主様の事務処理の負担を軽減するとともにあわせて労働者と一緒に働いている中小企業の事業主及び家族従事者にも労災保険の適用(特別加入)が受けられるようになります。
労働保険事務組合に委託するメリット
1
お電話一本で事務所までお伺いし、一括して事務処理を行いますので各事業主様の事務処理が軽減され、なお且つ時間と経費の節約にもなります。
2
労働保険料の納付は原則として年1回(全納)ですが金額に関係なく、年3回に分納にすることができます。
(毎年6月・10月・翌1月)
3
事業主様や家族従事者(労働者と同様に就労している人に限ります)の方も労災保険に特別加入することができます。
このような方は是非とも委託を
労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(失業保険)の保険関係を合わせて一つの保険として取扱う保険を労働保険といいます。
労働者(パート可)を一人でも雇用する事業所は、労働保険に加入する事が法律で義務づけられています。(農林水産業の一部を除く)
労働者(パート可)を一人でも雇用する事業所は、労働保険に加入する事が法律で義務づけられています。(農林水産業の一部を除く)
労働保険
雇用保険(失業保険)
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行い、また失業予防・雇用構造の改善等を図るための事業を目的とした保険制度です。
労災保険
事業主様は労働者が業務上被った災害(負傷・疾病・廃疾・死亡・通勤上の災害等)に対し、労働基準法第八章75条により災害補償の責任があります。労災保険は、事業主様に代わって国がその災害に対して補償を行う年金を含む保険制度です。
労災保険
一般労働者の加入強制加入
(パート・アルバイトを含む)
業務災害
●現場労災
●事務所労災
●事務所労災
通勤災害
特別加入任意加入
(法人役員・経営者及び家族従事者等)
業務災害
●現場労災
●事務所労災
●事務所労災
通勤災害
特別加入制度とは
労災保険は、業務上または、通勤途上の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する保険制度です。ただし、労災保険は原則として労働者のための保険制度であり、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者でないため対象とはなりません。しかし、業務の実態等により、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる人については、特別に労災保険に加入することができます。そのためには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要となります。尚、特別加入を希望する方で、下記の業務に通算して従事していた期間が規定を超えている場合は、労働基準監督署の指定病院で健康診断を受けなければなりません。(健康診断料無料)
●粉じん作業を行う業務…3年以上
●身体に振動を与える業務…1年以上
●鉛の業務…6ヶ月以上
●有機溶剤の業務…6ヶ月以上
給付基礎日額×365日=保険料算定基礎額(A)
年間保険料=(A)×労災保険料率
年間保険料=(A)×労災保険料率
メリット
通常、労働保険料の額が40万未満の場合は一括で国に納付しなければなりません。しかし、事務組合に委託することにより、労働保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
労働保険料の申告・納付手続き
通常、各事業所において労働保険料の計算、申告、納付を毎年行わなければなりません。
複雑で手間のかかる手続きを事業主様に代わって行いますので、事務処理の軽減、時間の削減につながります。
複雑で手間のかかる手続きを事業主様に代わって行いますので、事務処理の軽減、時間の削減につながります。
給与支払事務所等の開設届出書
初めて従業員を雇う際には、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」という書類を提出しなければなりません。これは、これから従業員に対し、給与を支払うことになりますと税務署にお知らせするための書類です。毎月従業員の給与から所得税を控除し、納付します。こちらも事業主様の義務となっており、滞納が続きますと追徴金が発生する可能性もございますので、迅速な手続きが必要です。
当組合で作成代行は行えませんが(税理士業務のため)、作成方法のご相談に応じることはできます。
正社員を雇用している場合はもちろんのこと、アルバイト等の従業員を雇用している場合でも労災保険や雇用保険の手続きが必要となります。また、従業員が離職した際の離職票の作成や、毎年必ず行わなければならない労働保険料の申告・納付手続きなど、事業主様が行わなければならない手続きが多数ございます。
当組合では、そのような手続きを事業主様に代わって行うことができます。また、労務管理や労働トラブル、各官庁の調査対応等、様々なご相談に応じることができます。
当組合で作成代行は行えませんが(税理士業務のため)、作成方法のご相談に応じることはできます。
正社員を雇用している場合はもちろんのこと、アルバイト等の従業員を雇用している場合でも労災保険や雇用保険の手続きが必要となります。また、従業員が離職した際の離職票の作成や、毎年必ず行わなければならない労働保険料の申告・納付手続きなど、事業主様が行わなければならない手続きが多数ございます。
当組合では、そのような手続きを事業主様に代わって行うことができます。また、労務管理や労働トラブル、各官庁の調査対応等、様々なご相談に応じることができます。
委託手続きは簡単
事業主様
事務委託書の提出及び委託料の支払い
労働保険事務組合
安定所
雇用保険に関する事務手続き
監督署
労災保険に関する手続き・各手続き代行
金融機関
労働保険料の申告・納付
委託できる事業主様は、常時使用する労働者の総数が300人(卸売・サービス業については100人、金融・保険・不動産・小売業については50人)以下の事業主様です。年間保険料・年間事務組合費につきましてはお問い合わせください。