INFORMATION
お知らせ
労災とは
従業員が仕事中や通勤途上で災害を受けた場合、その療養に要する費用は事業主が負担しなければなりません。入院等で仕事ができなくなってしまった場合には、休業に対する補償も行わなくてはなりませんし、万が一、障害が残ってしまった場合や、亡くなられてしまった場合には、多額の補償を行わなければなりません。
労災保険は、そういった事業主様が本来負わなければならない責任を、国が保険給付として補償してくれる制度です。従業員のための保険制度でありますが、同時に事業主様を守る保険制度でもあるのです。また、当組合では事業主様のための労災保険(特別加入制度)加入手続きを行うことができます。
労災保険は、そういった事業主様が本来負わなければならない責任を、国が保険給付として補償してくれる制度です。従業員のための保険制度でありますが、同時に事業主様を守る保険制度でもあるのです。また、当組合では事業主様のための労災保険(特別加入制度)加入手続きを行うことができます。
従業員を雇っている事業主様
事務組合の主な取り扱い業務
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き代行及び申告
- 各種援助事業(助成金等)の相談・指導
- 各種共済制度への加入手続き(建退共・中退共・小規模企業共済)
- 給与計算に関する相談・指導
- 就業規則の作成
- 社会保険に関する相談・指導
- その他労務に関する相談・指導
- 建設業を営む一人親方の労災保険加入相談
このような方は是非とも事務組合に委託を!
- どのような手続きをして加入するのかわからない。
- 人手不足で事務処理をする余裕がない。
- 採用や退職のつど安定所へ出かけるのが面倒だ。
- 労働保険料を一括で納めるのが大変。又、年度更新業務が難しい。
- 経営者・役員・家族従事者にも労災保険を適用させたい。(特別加入制度)
- 労働問題の色々な相談をしたい。
一人親方様
- 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
- 特定の会社に所属しているが、その会社とは請負で仕事を行っている。
- グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
- 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
- 法人で仕事をしているが役員や家族以外に従業員がいない。
加入資格は、建設業28業種(下記の事業参照)に従事する方が対象となります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- 板金工事業
- 機械器具設置工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- 熱絶縁工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- しゅんせつ工事業
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- 板金工事業
- 機械器具設置工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- 熱絶縁工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- しゅんせつ工事業