お知らせ

協同組合労務厚生事業協会のお知らせ

解体・改修・各種設備工事が対象

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様

令和5年10月1日の着工工事から

令和5年9月までに、「日本アスベスト調査診断協会に登録された者」が工事の規模にかかわらず、すべての工事に対して建築物石綿含有建材調査を行うことが必要となります。