協同組合労務厚生事業協会
労働保険事務組合
労災・雇用保険
従業員を雇い入れた際は
ご連絡ください。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。
当組合(協同組合労務厚生事業協会)では、事業主様に代わって次のような業務を行っています。
- 雇用保険、労災保険の加入手続き
- 保険料の申告・納付に関する手続き
- 雇用保険の被保険者に関する手続きなど
これにより、事業主様の事務処理の負担を大きく軽減できます。
さらに、中小企業の事業主ご自身やご家族従事者も、労働者と同様に労災保険の適用(特別加入)を受けることができます
労働保険事務組合に
委託するメリット
事務処理の負担を軽減・経費も節約
お電話一本で事務所までお伺いし、事務処理を一括で行います。 各事業主様の負担を軽減できるだけでなく、時間と経費の節約にもつながります。労働保険料の分納が可能
労働保険料は原則として年1回(全納)ですが、金額に関係なく年3回(6月・10月・ 翌年1月)に分けて納付することができます。特別加入制度の利用
事業主様や家族従事者(労働者と同様に働いている方に限ります)も、労災保険に特別加 入することができます。
このようなお悩みは、ぜひ委託を
- 労災事故が起きたとき、どうすればよいかわからない
- 採用や退職の都度、ハローワークへ出向くのが面倒
- 経営者・役員・家族従事者にも労災保険を適用したい
(特別加入制度) - 人手不足で事務処理に割く余裕がない
- 労働保険料を一括で納めるのが大変
- 年度更新業務が難しい
- 労働問題について、気軽に相談したい
労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(失業保険)を合わせて、一つの保険として扱う制度です。
労働者(パートも含む)を一人でも雇用する事業所は、法律により労働保険への加入が義務づけられています。
※農林水産業の一部は除きます。
従業員を雇っている
事業主様
雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図り、再就職を促進するための給付を行う保険制度です。
また、失業予防や雇用構造の改善などの事業を通じて、働きやすい環境づくりにも役立てられています。
労災保険とは
事業主様は、労働者が業務上で被った災害(負傷・疾病・障害・死亡・通勤中の災害など)について、労働基準法第75条により補償の責任があります。
労災保険は、事業主様に代わって国が補償を行う制度で、年金を含む給付も行われます。
特別加入制度とは
労災保険は、業務上や通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡に対して給付を行う、国が運営する保険制度です。
ただし、労災保険は原則として労働者のための制度のため、中小事業主・法人の役員・家族従事者・一人親方などは対象外です。
しかし、業務の実態により労働者に準じて保護することが適当と認められる場合には、特別に労災保険に加入することができます。
特別加入には、労働保険事務組合への事務委託が必要です。
特別加入を希望する方で、以下の業務に通算して従事していた期間が規定を超える場合は、労働基準監督署指定病院での健康診断(無料)が必要です。
- 粉じん作業:3年以上
- 鉛を扱う作業:6か月以上
- 身体に振動を与える作業:1年以上
- 有機溶剤作業 : 6か月以上
分割納付で資金繰りも安心!
通常は40万円未満の場合、一括での納付が必要です。
事務組合に委託すれば、金額に関係なく「3回分割」で納付できます。
労働保険料の申告・
納付手続き
労働保険料は、毎年の計算や申告、納付など複雑な手続きが必要です。
当事務組合が事業主様に代わって手続きを行いますので、面倒な事務処理から解放され、本業に専念していただけます。
委託手続きは簡単
事務手続き
手続き・各手続き代行
申告・納付
委託できるのは、常時使用する労働者の人数が以下の事業主様です。
- 一般:300人以下
- 卸売・サービス業:100人以下
- 金融・保険・不動産・小売業:50人以下
年間の保険料や事務組合費については、お気軽にお問い合わせください。